【事務連絡】台風19号の被災者の被保険者証等の提示について

保険証がなくても「一部負担金で施術を受けられる、はり、きゅう、あん摩マッサージの施術所」の施術を受けられます。

10月12日付で台風19号に伴う災害の被災に伴い、厚生労働省より事務連絡「令和元年台風19号に伴う災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について」が発出されています。

被災に伴い被保険者が被保険者証等を紛失したり、家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等が考えられますが、その場合には氏名や事業者名等を保険医療機関等に申し立てることで保険証がなくても受診できます。

一部負担金で施術を受けられる、受領委任制度が開始された『はり、きゅう、あん摩マッサージの施術所』や『柔道整復の施術所』についても対象となっていることを、厚生労働省に確認しています。

患者さんは次の事項を施術所にお伝えください
1.氏名
2.生年月日
3.連絡先(電話番号等)
4.加入している医療保険者が分かる情報(※)
(※)被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険の場合は住所及び組合名、後期高齢者医療制度の場合は住所

◎令和元年台風19号に伴う災害の被災者に係る被保険者証の提示等について (厚労省HP)