鍼灸治療とは

鍼灸治療は金属の細い鍼や艾(もぐさ)を使用し、全身に数百個ある経穴(ツボ)を刺激して身体の不調を取り除く、古来からの伝統的な施術方法です。

健康保険適用について

鍼灸、マッサージ治療は、以下の通り健康保険が適用されます。

鍼灸治療

慢性疾患で、医師による適当な治療手段がないと医師が判断したもの*1。
その他、これらに類似する疾患や、慢性的な痛みのある疾患で保険者が認めたもの。
[*1]
神経痛:坐骨神経痛、肋間神経痛など
リウマチ:手首や膝などの関節が腫れて痛むもの
腰痛症:変形性腰痛症、ギックリ腰(慢性期のもの)など
五十肩
頚腕症候群:頚、肩、腕の痛みやだるさなど
頚椎捻挫後遺症:むちうち症などの後遺症

マッサージ治療

あん摩マッサージ指圧師の施術のうち、医療上必要があって行われたと認められるマッサージ。

・脳血管障害などの麻痺による半身不随
・骨折、手術後の関節機能障害
・関節リウマチによる関節拘縮 など
適応症は一律に診断名によることなく、筋麻痺、関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例

※単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりません

健康保険で鍼灸・マッサージ治療を受ける際の注意事項

同意書の有効期間は初療日から約6か月です。※内容によって1カ月の場合もあります
それ以降も施術を受ける場合は6か月毎に再度、医師の同意(同意書)が必要です。
再度の同意も同意書が必要です。
同意書は医療機関に備え付けられていない場合もありますので、その場合は、鍼灸・マッサージ院にご相談ください。

※初療の日から6か月を経過した時点(初療の日が月の15日以前の場合は該当月の5カ月後の月の末日、初療の日が月の16日以降の場合は当該月の6カ後の月の末日)においてさらに施術を続ける場合には、改めて医師の診察と再同意の同意書が必要です。

健康保険で鍼灸治療を受けている期間は、同一疾患を他の病院で治療することはできません(他の病気の治療は可能)。

マッサージの場合、原則として医師による治療を並行して受ける必要があります。

健康保険以外では、生活保護・労災・自賠責保険も取扱い可能です。