【通知】あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師労災料金改定について

令和3年1月18日付けで、労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準が改定されました。
令和3年2月1日以降の施術については、以下の施術料金算定基準にて算定してください。

〇主な改定

現行 引上げ額 改定後
初検料 2,910円  60円 2,970円
往療料※1 3,240円 ▲180円 3,060円
施術料 はり・きゅう 1術の場合 1日1回限り
2,930円
 10円 1日1回限り
2,940円
2術(はり・きゅう併用)の場合 1日1回限り
4,050円
 20円 1日1回限り
4,070円
マッサージ マッサージを行った場合 1日1回限り
2,930円
 10円 1日1回限り
2,940円
変形徒手矯正術を行った場合※2 1肢につき
790円
1肢につき
450円加算
はり又はきゅうとマッサージの併用 1日1回限り
4,050円
 20円 1日1回限り
4,070円

1 算定料金は2,760円だが、往療距離が片道4キロメートルを超えた場合
2 変形徒手矯正術は、マッサージの加算とする取扱いとして同一部位にマッサージ及び変形徒手矯正術(※)を行った場合に限り、両方の料金を算定すること。
3 6大関節(肩、肘、手首、股関節、膝、足首)対象とし、1肢(右上肢、左上肢、右下肢、左下肢)毎に算定する。
4 変形徒手矯正術については、診断書が交付されてから1カ月を超える場合とする。)を超える場合には、改めて診断書又は指示書の添付を必要とする。
5 温罨法と変形徒手矯正術との併施は認められない。

>> 労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準
>> 労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準の一部改定について(令和3年1月18日付け基発0118第4号)