2017.7理事長コラム「変形徒手矯正術をマッサージに置き換えて請求し直せとの保険者要請に反論しようではないか」

 最近、保険者からのマッサージ療養費の返戻が相次いでいますが、その中でも特徴的なのが「変形徒手矯正術」に関するものです。変形徒手矯正術の実施による療養費を東鍼協の会員が支給申請したところ、「関節拘縮が認められないのであれば単なる医療マッサージの施術が妥当と考えられます。上下肢の施術は変形徒手矯正術ではなく、医療マッサージが適当と思われます」との意味不明な理由により支払拒否される事例が相次いでいるのです。このことについて反論し、疑義を申し立て、上田とともに再申請して参りましょう。

 会員の皆さんは、きちんと変形徒手矯正術を行っているのです。具体的には、6大関節のうち3大関節、左肩関節・左肘関節及び左足関節という左上下肢にかかる変形徒手矯正術のことです。当該3大関節における関節可動域の拡大や、関節拘縮の対応を目途に医師の一ヶ月ごとの同意書を取得したうえで変形徒手矯正術の施術を行い、その費用として療養費を申請したところ、「認められないのでマッサージに置き換えて請求し直せ!」との返戻です。こんなことは許されません。実際に変形徒手矯正術を行ったのであれば保険者に遠慮することなく徹底的に保険者と議論して支払わせることが大切です。

 なお、躯幹においては当然のことながら変形徒手矯正術は認められません。

 今回の事例はまさに躯幹に医療マッサージを行い、左上下肢の関節においては変形徒手矯正術を行ったもので、変形徒手矯正術実施にあたっての医師の同意書を添付しているにもかかわらず、なぜマッサージに置き換えて請求し直さなければならないのか意味が分かりません。もちろん、療養費支給申請書に記載したとおり、麻痺が明らかに認められたことを受け麻痺と記載してあるのですが、施術を行った関節のすべてに拘縮がみられたということです。麻痺と共に関節拘縮が認められたからこそ、同意医師は変形徒手矯正術実施について同意書を交付したものであり、同意医師の判断を無視したこのような「嫌がらせ返戻」は認められません。

 施術者であるあん摩マッサージ指圧師は、変形徒手矯正術実施における詳細を申し述べられるだけの手技と技能が必要です。すなわち、単なる医療マッサージと異なる変形徒手矯正術の施術について保険者が納得できるだけの説明能力が求められるのは言うまでもありません。

 施術者は、上下肢の関節拘縮・固縮・痙性拘縮・強直の対応として、臨床上、麻痺の緩解と関節可動域の拡大ならびにその改善方策として変形徒手矯正術を行ったのです。その実施方策を施術の術式と一般的に知られている術式名称を個別具体的に明らかにして保険者に説明できれば何も恐れることはありません、堂々と請求しましょう。

そもそも医師の同意書を得て変形徒手矯正術を行ったにもかかわらず、このような返戻は意味がわからず納得できません。なぜ変形徒手矯正術をマッサージに置き換えて請求し直さなければならないのか。医科学的根拠を保険者は明らかにすべきです。恐らく、変形徒手矯正術が1肢につき575円に対し、医療マッサージは1局所285円と半額以下だから安くあがるためなのでしょう。療養費としての支給額を抑制したいという理由だとすると、とんでもない横暴です。
 会員の皆さんも医師の同意書が得られたら、変形徒手矯正術の療養費を積極的に支給申請して参りましょう。保険者の嫌がらせにより、療養費として支払われなかったのであれば、この上田たかゆきが直接保険者に乗り込んでいって必ず支給させますのでご安心ください。

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