2018.01 理事長コラム『あはき療養費の医師の同意について』

今回は、組合員の先生からいただいた質問にお答えいたします。

Q.
あはき療養費の医師の同意について教えてください。

あはき施術に同意していただき保険医の同意書を書いていただきました医師に対して、改めて同意書の交付をお願いしたところ、「前回の同意書交付から3か月経過していなければ同意書の交付はできないのでお断りします。」と拒否されました。そんなルールがあるのでしょうか?

A.
初療の日から3月を経過した時点において、更に施術を受ける場合は、実際に医師から同意を得ておれば同意書の添付は要しません。この取扱いのことを指しているのでしょう。同意書の交付を受け、更に改めて同意書の交付を受けるにあたっては、別段、前回の同意書交付から3か月経過していなくとも同意書の交付が国の通知上制限される決まりはありませんので、医師の勘違いか、または勉強不足です。再同意のことを指しているのであれば、再同意に係る「同意書の添付の省略」の運用から、冒頭述べた通り、「初療の日から3カ月を経過した」という要件はありますが、前回の同意書交付日から起算するのではありませんから、ここでも医師の言い分は誤りです。

再同意の取扱いに係る「同意書の添付の省略」のことを言っているのであれば、次の点に留意してください。
①初療の日が月の15日以前の場合は当該月の翌々月の末日とし、初療の日が月の16日以降の場合は当該月の3か月後の月の末日が“初療の日から3月を経過した時点”となること。
②再同意が繰り返される場合においての同意書の有効期間は①の考えによることから、この期間中に再同意を得なければ、翌々月の末日又は3か月後の月の末日を超えて再同意を得たならば、期間外の新たな同意取得とみなされ、当該有効期間を超えた翌月から再同意を得た日までが保険対象外とされることに加え、そもそも再同意に係る同意書の添付の省略さえ認められずに、同意書の取り直しを命じる保険者があること。(具体的には協会けんぽ)。

このことから、改めて同意書の交付を受けるには前回の同意書交付から3か月を経過する必要はありませんが、再同意の「同意書の添付の省略」であれば、一部の保険者の嫌がらせや口頭同意・電話による同意を認めたくない保険者の取組みに負けないためにも、同意医師にご理解いただき、再同意は前回の同意有効期限内に取っておく必要があります。

ちなみに、再同意による「同意書の添付の省略」は、長年にわたる業界の努力により「同意書添付の形骸化」として実現させたものです。しかし、現在の療養費検討専門委員会では、これを反故・無視して、再同意のあり方の見直しが議論されていることから、その議論の結果次第では、医師の同意・再同意の大幅な運用変更が見込まれます。具体的には、
①医師が文書により、患者の状態や施術内容、必要性について確認する方策
②施術の内容や頻度、患者の状態・経過についての「施術報告書」の作成
③施術者と医師の連携を緊密にすること
④再同意期間を3か月⇒6か月に延長
⑤再同意も「同意書添付」を義務付ける
⑥同意できる医師の限定(現に診察している担当医や診療科を制限する)
⑦保険医療機関の診療明細書を療養費支給申請書に添付させる

等々の大幅な変更が検討されているのです。

東鍼協 Newsletter 2018.1.25発行号より掲載しました。

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