2018.04 理事長コラム『あはき受領委任のメリット・デメリット』

今月のテーマ:
あはき療養費に受領委任の取扱いが導入されることによる「東鍼協組合員」のメリット・デメリットについて整理してみましょう。

本年10月にも導入が予定されている“受領委任の導入”で、あはき療養費の取扱い高は本当に増加するのか。今回は、私たち東鍼協組合員のメリットとデメリットについて考えてみましょう。

あはき業界は受領委任の導入に対し、一部には“脳天気”にも、嬉嬉としているような雰囲気がありますが、愚かなことです。私は今まで何度も述べてきたとおり、受領委任で支給するもしないも「保険者の自由裁量」と療養費検討専門委員会の席上にて決められた時点で「あっ!終わった~」と思っていますが、今の“民法上の代理受領”をお認めいただいている100%の全国の協会けんぽ、9割に近い後期高齢者医療広域連合、6割以上の国保保険者は、代理受領⇒受領委任払いへと移行します。その数はさほど増減しないことから、東鍼協としては特段の影響はありません。
一方、健康保険組合が目指す「償還払いへの移行」は、今後ともゆっくり、かつジワジワと着実に進んでいきます。
あはき業界が今後抱えるであろうデメリットとしては、
①「口頭同意の廃止」
②「6か月ごとの同意書の添付」
③「医師に対するあはき施術者作成の施術報告書」
という新たな取扱い3要因です。

しかし、最も悲しいデメリットは「調査・指導・監査・保険取扱いの中止措置」の行政の強制権限が新たに発令されるということ。これが最大の「デメリット」です。

今後、
①保険者からの支払拒否の続出
②多局所・多頻回及び“柔整施術との重複チェック”
③医科との併給・併用のチェックの徹底
④申請書様式の統一
⑤指導及び監査
の実施等により、現行の「代理受領」よりも格段に厳しい運用となることがすでに想定されています。これでは、今までの「代理受領」のままで良かったのではないでしょうか。

あはき業界の指導者達は、これに対していったいどのような認識にあるのか私には分かりませんが、東鍼協の組合員が受領委任導入で困ることが起きるのであれば、その責任を“あはき業界”に取ってもらいましょう。
結果としては、メリットは少なくデメリットだらけというのが上田の考えです。

東鍼協 Newsletter 2018.5.1号より掲載しました。

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