2018年8月1日 / 最終更新日時 : 2020年7月6日 toshinkyo 通知・通達 【労災料金改定】あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師労災料金 7/30に、労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準が改定されました。 平成30年8月1日以降の施術については、以下の施術料金算定基準にて算定してください。 労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準