【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に関するあはきの施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについて
3月17日付で厚生労働省より「新型コロナウイルス感染症に関するはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについて」の事務連絡が発出され、6月29日付けで7月末までの延長の事務連絡が出ています。
新型コロナウイルス感染症対策の基本方針において、「風邪症状がない高齢者や基礎疾患を有する者等に対する継続的な医療・投薬等については、感染防止の観点から、極力、医療機関を受診しなくてもよい体制をあらかじめ構築する」とされたことをふまえた、同意に関する内容です。
新型コロナウイルス感染症に関するはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについて(令和2年3月17日事務連絡)
新型コロナウイルス感染症に関するはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについて一部改正について(令和2年4月16日事務連絡)
新型コロナウイルス感染症に関するはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについての一部改正について(令和2年5月19日事務連絡)
新型コロナウイルス感染症に関するはり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る医師の同意書等の臨時的な取扱いについての一部改正について(令和2年6月29日事務連絡)
1同意の取扱い
(1)はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧 (変形徒手矯正術を除く。 )の再同意
前回交付の同意書に基づく支給可能な期間の最終日 が令和2年2月 25日 から7月末までである場合において、支給可能な期間を超えた日から令和2年7月末までの期間に受けた施術については、引き続き療養費(施術報告書交付料を含む。)の支給対象となる期間と認めること。
2 療養費支給申請書の取扱い
同意書を添付できない場合、前回交付の同意書の内容を申請書の「同意記録」の各欄に記載し、申請書の「摘要」欄等に添付できない具体的理由(「新型コロナウイルスの感染防止のため医療機関を受診していない」等)を記載すること。