【通知】あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師労災料金改定について
令和3年1月18日付けで、労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準が改定されました。
令和3年2月1日以降の施術については、以下の施術料金算定基準にて算定してください。
〇主な改定
現行 | 引上げ額 | 改定後 | |||
初検料 | 2,910円 | 60円 | 2,970円 | ||
往療料※1 | 3,240円 | ▲180円 | 3,060円 | ||
施術料 | はり・きゅう | 1術の場合 | 1日1回限り 2,930円 |
10円 | 1日1回限り 2,940円 |
2術(はり・きゅう併用)の場合 | 1日1回限り 4,050円 |
20円 | 1日1回限り 4,070円 |
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マッサージ | マッサージを行った場合 | 1日1回限り 2,930円 |
10円 | 1日1回限り 2,940円 |
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変形徒手矯正術を行った場合※2 | 1肢につき 790円 |
1肢につき 450円加算 |
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はり又はきゅうとマッサージの併用 | 1日1回限り 4,050円 |
20円 | 1日1回限り 4,070円 |
※1 算定料金は2,760円だが、往療距離が片道4キロメートルを超えた場合
※2 変形徒手矯正術は、マッサージの加算とする取扱いとして同一部位にマッサージ及び変形徒手矯正術(※3)を行った場合に限り、両方の料金を算定すること。
※3 6大関節(肩、肘、手首、股関節、膝、足首)対象とし、1肢(右上肢、左上肢、右下肢、左下肢)毎に算定する。
※4 変形徒手矯正術については、診断書が交付されてから1カ月を超える場合とする。)を超える場合には、改めて診断書又は指示書の添付を必要とする。
※5 温罨法と変形徒手矯正術との併施は認められない。
>> 労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準
>> 労災保険あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師施術料金算定基準の一部改定について(令和3年1月18日付け基発0118第4号)