【通知発出】令和8年度 はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費について
6月5日付で、厚生労働省より通知が発出されました(6/9開示)。
本記事では令和8年7月1日~の施行内容を記載しています。
※レセプト用紙のレイアウト変更も示されています。
新用紙の販売時期が決まりましたら、改めてご連絡いたします。
療養費の改定について
改定率 +0.60%
施行期日:令和8年7月1日
改定の内容
○初検料・施術料の増額、訪問施術料の増額・算定項目の追加、明細書発行加算の新設
●はり・きゅう
▼初検料
【改定前】1術:1,950円、2術:2,230円
【改定後】1術:2,000円、2術:2,320円
▼施術料(通所)
【改定前】1術:1,610円、2術:1,770円
【改定後】1術:1,650円、2術:1,820円
▼訪問施術料(矢印の右の金額が改定後の金額になります)
・訪問施術料1(1人)
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき:3,910円 → 3,950円
2術(はり又はきゅう併用)の場合 1回につき:4,070円 → 4,120円
・訪問施術料2(2人)
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき:2,760円 → 2,800円
2術(はり又はきゅう併用)の場合 1回につき:2,920円 → 2,970円
・訪問施術料3(3人以上~9人以下)
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき:2,070円 → 2,110円
2術(はり又はきゅう併用)の場合 1回につき:2,230円 → 2,280円
・訪問施術料4(10人以上~19人以下):新設
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき:1,800円
2術(はり又はきゅう併用)の場合 1回につき:1,970円
・訪問施術料5(20人以上):新設
1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合 1回につき:1,720円
2術(はり又はきゅう併用)の場合 1回につき:1,890円
▼明細書発行加算:新設
明細書発行1回あたり:10円
※患者の求めに応じ1ヶ月単位で発行する場合、所定の用紙に患者の署名が必要
その際は10円(1回のみ)となる
▼料金の逓減
・月16回以降の施術は、施術料、訪問施術料、電療料の金額を50%で算定
・訪問施術料4または5を算定する施術所において、同一の施設で行われるものの割合が90%以上の場合は、当該月の当該施設における訪問施術に係る全ての料金を80%で算定
●あんま・マッサージ
▼施術料(通所)
【改定前】1局所につき:450円
【改定後】1局所につき:470円
▼訪問施術料(矢印の右の金額が改定後の金額になります)
・訪問施術料1(1人)
1局所1回につき:2,750円 → 2,770円
2局所1回につき:3,200円 → 3,240円
3局所1回につき:3,650円 → 3,710円
4局所1回につき:4,100円 → 4,180円
5局所1回につき:4,550円 → 4,650円
・訪問施術料2(2人)
1局所1回につき:1,600円 → 1,620円
2局所1回につき:2,050円 → 2,090円
3局所1回につき:2,500円 → 2,560円
4局所1回につき:2,950円 → 3,030円
5局所1回につき:3,400円 → 3,500円
・訪問施術料3(3人以上~9人以下)
1局所1回につき: 910円 → 930円
2局所1回につき:1,360円 → 1,400円
3局所1回につき:1,810円 → 1,870円
4局所1回につき:2,260円 → 2,340円
5局所1回につき:2,710円 → 2,810円
・訪問施術料4(10人以上~19人以下):新設
1局所1回につき: 620円
2局所1回につき:1,090円
3局所1回につき:1,560円
4局所1回につき:2,030円
5局所1回につき:2,500円
・訪問施術料5(20人以上):新設
1局所1回につき: 540円
2局所1回につき:1,010円
3局所1回につき:1,480円
4局所1回につき:1,950円
5局所1回につき:2,420円
▼明細書発行加算:新設
明細書発行1回あたり:10円
※患者の求めに応じ1ヶ月単位で発行する場合、所定の用紙に患者の署名が必要
その際は10円(1回のみ)となる
▼料金の逓減
・月16回以降の施術は、マッサージ、訪問施術料、温罨法(電気光線器具併用を含む)、変形徒手矯正術の金額を50%で算定
・訪問施術料4または5を算定する施術所において、同一の施設で行われるものの割合が90%以上の場合は、当該月の当該施設における訪問施術に係る全ての料金を80%で算定
●あはき共通
▼同意書
・同意書の訂正は、保険医が該当箇所に二重線をひき、保険医のサインあるいは訂正印のうえ訂正する(修正液・テープは不可)
・同意書の発行にあたり、オンライン診療は対象外(対面での診断が必要)
▼訪問施術
・訪問施術料4~5を算定する場合、別紙書類添付が必要:別添1(別紙7)
▼その他
①施術料・訪問施術料は、疾病の種類、疾病の数及び術数・局所数にかかわらず1日1回に限り支給
②自己施術、自家施術(あはき師による家族、関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)については、療養費の支給対象外である。
③施術所が集合住宅・施設・請求代行の事業者若しくはその従事者、医療機関、医師又はその関係者等(全て包括し「他の事業等」と呼称)に対して金品やその他経済上の利益を提供し、患者の紹介を受けて行われた施術は療養費の支給対象外である。
④施術所と他の事業所等が特別の関係にある場合、療養費の支給の対象外である。
▼特別の関係は以下を参照
(イ) 当該施術所の開設者が、当該他の事業者の開設者と同一の場合
(ロ) 当該施術所の代表者が、当該他の事業者の代表者と同一の場合
(ハ) 当該施術所の代表者が、当該他の事業者の代表者の親族等である場合
(ニ) 当該施術所の理事・監事・評議員その他の役員等のうち、当該他の事業者の役員等の親族等の占める割合が10 分の3を超える場合
(ホ) (イ)から(ニ)までに掲げる場合に準ずる場合(人事、資金等の関係を通じて、当該他の事業者等が、財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の施術所をいい、当該施術所の経営方針に対して重要な影響を与えることができると認められる場合に限ることとし、具体的には次の①から⑤までの場合を含むものとする。)
① 当該他の事業者等が当該施術所の最終親会社等である場合
② 当該他の事業者等が当該施術所の最終親会社等の子会社等である場合
③ 当該他の事業者等が当該施術所の最終親会社等の関連会社等である場合
④ 当該他の事業者等又は当該他の事業者等の親会社、子会社等の関連会社(以下単に「関連会社」という。)が、当該施術所(関連会社である場合を含む。)と当該施術所の運営に関するフランチャイズ契約を締結している場合
⑤ 当該他の事業者等又は関連会社が、当該施術所(関連会社である場合を含む。)と経営等に関するコンサルテーション等を委託している事業者である場合
(2)(1)のほか、特別の関係にあると認められる場合としては、次の(イ)及び(ロ)に掲げる場合が該当するものであること。
(イ) 患者が居住し、又は退院後に居住する高齢者住まい等を設置運営する事業者が、施術所との間に契約その他の金銭の授受関係又は利用者の募集を共同・連携・委託して行うといった関係を有する場合
(ロ) 施術所が、当該事業者に対して利用者を斡旋すること等を行う事業者との間に契約その他の金銭の授受関係又は利用者の募集を共同・連携・委託して行うといった関係を有する場合
通知本文(厚生労働省)

