【通知】はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の審査委員会の審査要領について

受領委任に参加する保険者等が療養費の審査委員会を設置する場合、審査要領を定める必要がありますが、その参考例を示す内容が通知されました。
(平成31年1月24日保医発0124第1号厚生労働省保険局医療課長通知)

〇はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の審査委員会の審査要領について