消費増税に伴う低所得者・子育て世帯対象の「プレミアム付商品券」について

消費増税に伴う低所得者・子育て世帯を対象に行われる「プレミアム付商品券」について、柔道整復、はり、きゅう、あん摩マッサージの施術所での一部負担金の支払いにも使用できることが確認できました。

ただし、一部負担金の額面以上のプレミアム付商品券を受け取ることはできません。プレミアム付商品券はおつりを出すとルール違反になってしまい、おつりを出さなければ不正請求となってしまいますのでご注意ください。例えば一部負担金の支払いで960円の支払いに対して、1,000円分の商品券を受け取ることはできません。患者さんにはプレミアム付商品券500円分と現金460円を支払ってもらう必要があります。
また領収証の発行は義務です。プレミアム付商品券での支払いでも同様に領収証を発行してください。

施術所でプレミアム付商品券を取り扱うには市区町村への公募が必要です。

問い合わせ先
市区町村によって公募の条件等が違ってくる場合がありますので、制度や公募については施術所のある市区町村にお問い合わせください。