【事務連絡】はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料

令和6年9月11日付で、はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いについての疑義解釈、「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料」が出ております。

【厚生労働省から発出された通知】

①はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(令和6年5月31日 保発0531第1号)

②「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について(令和6年5月31日 保発0531第2号)

③「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について(令和6年5月31日 保医発0531第7号)

④「「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項等について」の一部改正について」等の一部訂正について (令和6年7月2日事務連絡)

⑤はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(令和6年9月11日事務連絡)