療養費検討専門委員会の議論のまとめ
令和4年2月22日に料金改定に向けて、鍼灸マッサージの療養費検討専門委員会が開催されました。
~主な議題~
・近年のあはき療養費の料金改定について(報告のみ・配布資料参照)
・あはき療養費の現状について(報告のみ・配布資料参照)
・令和4年改定の基本的な考え方(案)
について議論が進められています。
>>配布資料はこちら(厚生労働省HP)
令和4年改定の基本的な考え方について(案)
<主な厚生労働省案の一部内容>
1.往療料の距離加算の廃止
・往療料の距離加算をなくし、往療料を1本化にする
2.往療料の離島や中山間地等の地域に係る加算の創設
・距離加算の廃止の影響に配慮し、離島や中山間地等への往療料を加算する
3.料金包括化の推進
・マッサージ及び変形徒手矯正術の施術料を包括化するこれらの内容は、施術料よりも往療料が多いというマッサージの現状を見直すためにかねてより議論されていたものです。
往療料の距離加算の廃止
距離加算は医科では平成4年に廃止、訪問看護ではそもそも設けられていません。
また、現在の交通事情や訪問で行うものの報酬を踏まえて料金改定の度に段階的に見直されてきました。
現行 | 2,300円、4km超の場合 2,550円 |
見直し案 | ●●円 |
施術者側委員、保険者側委員とも事務局案に概ね賛同。
往療料の離島や中山間地等の地域に係る加算の創設
かねてより、距離加算を廃止した際などに離島や中山間地等への往療料を加算することが検討されていました。
現行 | 2,300円、4km超の場合 2,550円 |
見直し案 | ●●円 |
施術者側委員は概ね賛同。
保険者側委員からは以下の意見がありました。
・施術者と患者の距離が離れている場合等に限定すべき。
・往療料ではなく別の技術料への加算にすべき。
料金包括化の推進
マッサージ、変形徒手矯正術は施術部位数に応じた報酬が
施術部位数を多くする方向に影響している可能性があること。
患部改善のため、非麻痺側等の幹部以外への施術も必要となる場合があること。
以上から、療養費の適正化、患者負担が変わらない、患部以外にも施術が可能となる施術部位数によって料金が変わらない「包括料金」(いわゆるマルメ)が提案されました。
現行 | (1) マッサージを行った場合1局所につき350円(最大で5部位) ※ 局所の単位(頭から尾頭までの躯幹、右上肢、左上肢、右下肢、左下肢) (2) 温罨法を(1)と併施した場合1回につき110円加算 (3) 変形徒手矯正術を(1)と併施した場合1肢につき450円加算(最大で4肢) ※ 対象は6大関節: 左右上肢(肩、肘、手関節)、左右下肢(股、膝、足関節) |
見直し案 | (1) マッサージを行った場合1回につき●●円 (2) 温罨法を(1)と併施した場合1回につき●●円加算 (3) 変形徒手矯正術を(1)と併施した場合1回につき●●円加算 |
施術者側委員は概ね賛同していますが、保険者側委員が強く反対しているため、6月の料金改定に向けて次回以降も議論されていく予定です。
その他
現在行っている施術状況の分析や、検討専門委員会での議論を経たうえで引き続き検討としています。
・同一日・同一建物での施術の場合の料金のあり方
・往療内訳表のあり方
・往療料の見直しや料金包括化の推進を行ったうえで、訪問施術制度(施術料と往療料の包括化)の導入