【通知】はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項について

厚生労働省より、6/20付で「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項について」の通知が発出されております。

「はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項について」の一部改正について

(平成30年6~9月施術分)はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項について(改正反映版)

(平成30年10月以降施術分)はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給の留意事項について(改正反映版)

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