あはき一部負担金徴収(1円単位)ポスター
あはき受領委任の取扱いについての疑義解釈資料の(問47)を受けて、あはき一部負担金徴収(1円単位)ポスターを作成しました。※組合員専用ページよりダウンロードできます。
(問47) 施術管理者が患者等から支払を受ける一部負担金の金額は、どのように計算するか。
(答) 施術に要した費用(取扱規程第3章の16の算定基準により算定した額)に患者の一部負担金の割合(1割・2割・3割)を乗じる(1円単位で計算)。
また、施術所の窓口において、一部負担金の徴収方法に関する掲示を行うことにより、患者等との間で混乱が生じないようにする。(取扱規程第3章の19)
東京鍼灸マッサージ協同組合