【事務連絡】台風第9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について
保険証がなくても「一部負担金で施術を受けられる、はり、きゅう、あん摩マッサージ、柔道整復の施術所」の施術を受けられます
8月10日付で、大雨による災害の被災に伴い、厚生労働省より事務連絡「台風第9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について」が発出されました。
また、8月13日付に「令和3年8月11日からの大雨による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について」が発出されました。
被災に伴い被保険者が被保険者証等を紛失したり、家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられますが、その場合には氏名や事業者名等を保険医療機関等に申し立てることで保険証がなくても受診できます。
患者さんから次の事項を確認してください
1.氏名
2.生年月日
3.連絡先(電話番号等)
4.加入している医療保険者が分かる情報(※)
(※)被用者保険の場合は事業所名、国民健康保険の場合は住所及び組合名、後期高齢者医療制度の場合は住所
≫ 台風第9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について(令和3年8月10日付事務連絡)
≫ 令和3年8月11日からの大雨による災害の被災者に係る被保険者証等の提示等について(令和3年8月13日付事務連絡)
保険証がない患者のレセプト提出の際には
今回の事務連絡により、台風9号から変わった温帯低気圧に伴う大雨による災害に伴う被災者が、被保険者証等を紛失したり、家庭に残したまま避難していることにより、保険証がなくても施術を受けられるようになりました。
ただし厚労省からは、「比較的早いタイミングで被保険者証等の再発行がされることもあるため、患者からはできる限り確認してほしい」とのことを確認していますので、可能な限り被保険者証の再発行等による患者情報が確認できた時点でレセプトを提出いただくようお願いします。