整骨院などの施術所は「敷地内全面禁煙」、オフィスビルなどは「原則屋内禁煙」に
整骨院などの施術所は、2019年7月1日から敷地内全面禁煙となっていますが、2020年4月からはオフィスビルなども原則屋内禁煙となります。
整骨院などの施術所は敷地内全面禁煙。テナントとして入居している場合は共用部分も原則禁煙。
20歳未満の喫煙エリア立ち入り禁止(喫煙場所を設置した場合)
禁煙場所での喫煙や施設管理者の義務違反には罰則(最大50万円の過料)が課せられます。
※開業地区、お住いの地区によっては、改正法以外に自治体独自の条例によって義務が定められている場合もありますので、詳細は各自治体にお問い合わせください。