【通知】はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件について

2月10日付けで、厚生労働省より【通知】「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件に係る令和3年度から令和7年度までの特例について」が発出されています。
あはき受領委任を承諾する要件の追加についての特例が示されました。

■対象となる方
1)令和3年2月の国家試験で施術者の資格を取得し、令和3年5月末日までに、施術管理者として受領委任の申出を行う施術者
2)令和4年2月の国家試験で施術者の資格を取得した後、令和4年5月末日までに、施術管理者として受領委任の申出を行う施術者(以下「令和4年度特例対象者」という。)
3)令和5年2月の国家試験で施術者の資格を取得した後、令和5年5月末日までに、施術管理者として受領委任の申出を行う施術者(以下「令和5年度特例対象者」という。)
4)次の各号の要件を全て満たしたうえで、令和6年5月末日までに、施術管理者として受領委任の申出を行う施術者(以下「令和6年度特例対象者」という。)
① 令和2年4月中に学校教育法に基づく大学に入学し、令和6年3月中に卒業した者であること。若しくは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律附則第18 条の2第1項の規定により、平成31 年4月中にあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の養成施設(以下「養成施設」という。)に入学し、令和6年3月中に卒業した者であること。
② 令和6年2月の国家試験で施術者の資格を取得した者であること。
5)次の各号の要件を全て満たしたうえで、令和7年5月末日までに、施術管理者として受領委任の申出を行う施術者(以下「令和7年度特例対象者」という。)
① あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律附則第18 条の2第1項の規定により、令和2年4月中に養成施設に入学し、令和7年3月中に卒業した者であること。
② 令和7年2月の国家試験で施術者の資格を取得した者であること。

■実務経験の特例
1)はり、きゅう又はあん摩マッサージ指圧でそれぞれ合計7日相当(49 時間程度)とすること。
2)受領委任の申出に添付した確約書にある提出期限までに、実務研修を行った期間とすること。

■実務経験を積める施術所の要件
1)保健所へ開設を届け出た施術所であること。なお、受領委任の取扱いを承諾されていない施術所を含むこと。
2)特例対象者に対して実務研修を実施した施術者は研修実施施術所において継続して1年以上実務に従事していること。また、保健所へ施術者として届出されていること。
3)現在若しくは過去において行政処分を受けていないこと。

■実務経験を積める施術所の要件
1)施術管理者として継続した管理経験が3年以上
2)現在、若しくは過去に行政処分を受けていないこと

■施術管理者研修の特例
受領委任の申出に添付した確約書に記載された提出期限までに施術管理者研修の写しを提出できるように受講が必要。

■期限までに書類を提出しない場合
令和4年3月までに実務研修期間証明書、施術管理者研修修了証を提出できない場合には受領委任の取扱いが中止となりますので、ご注意ください。

厚労省HP>>はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任を取り扱う施術管理者の要件に係る令和3年度から令和7年度までの特例について