2016年4月25日 / 最終更新日時 : 2017年9月14日 toshinkyo 理事長コラム 2016.4理事長コラム「マッサージ課程が認められないことはマッサージ業界の衰退に直結する」 あん摩・マッサージ・指圧師の国家試験を受験するには、養成学校で受験資格を得なければなりません。しかし、視力障害者を保護する観点から、マッサージ師の身分法である「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」の […]